国の高等教育における修学支援制度(授業料等減免制度)
国の高等教育における修学支援制度のひとつとして、意欲と能力のある学生が経済的理由により修学の継続を断念することのないよう、国が入学金や授業料に係る費用を負担する制度です。
授業料等減免制度についての詳細は、文部科学省ホームページを確認してください。
授業料等減免制度の概要
1. 区分および減免額(日本学生支援機構が行う審査により、区分が決定します。)
区分 | 減免上限額 | |
---|---|---|
入学金 | 授業料等 | |
第Ⅰ区分 | 25万円 | (年間)70万円 |
第Ⅱ区分 | (年間)第Ⅰ区分の2/3の金額 | |
第Ⅲ区分 | (年間)第Ⅰ区分の1/3の金額 |
2. 申込基準の目安
授業料等減免制度の申込基準は、日本学生支援機構の給付型奨学金の基準と同一です。給付型奨学金の申込手続きと同時に申請手続きを行います。
日本学生支援機構の給付型奨学金についてはこちら
3. 本学における授業料等減免制度の取り扱いについて
本学が指定する期日までに減免適用前の学納金全額の納入をお願い致します。支援対象者の認定結果を受けて、減免対象額を給付奨学金の振込口座に返還致します。返還の時期は、各学期末を予定しています。
なお、授業料等減免を受けるためには半年ごとに継続の手続きが必要です。継続手続きにつきましては、毎年春と秋に案内する予定です。
なお、授業料等減免を受けるためには半年ごとに継続の手続きが必要です。継続手続きにつきましては、毎年春と秋に案内する予定です。