在留手続き 留学生支援

在留手続き

外国人登録や在留資格などの申請手続きは、期間に余裕を持って行うようにしてください。
1. 在留カードの交付
在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されます。
※紛失・盗難などの場合には、入国管理局に再交付を申請してください。
2. 居住地の届出
  1. 新たに来日した場合

    出入国港において在留カードが交付された後、居住地を定めてから14日以内に住居地域の役所に届出をしてください。

  2. 引越しをした場合

    引越した日から14日以内に、移転先の役所にその住所を届けてください。
    同時に、大学の国際交流グループ及び学生サービスグループへも届出をしてください。

3. 住民票の交付
居住地の届出後は、住民票が作成され、交付を受けることができます。
住民票は、「登録原票記載事項証明書」に代わるものとして扱われます。
4. 在留期間の更新
在留期間を超えて引き続き日本での在留を希望する場合は、在留期間更新の許可申請を行う必要があります。
手続きは在留期間満了の3か月前から10日前までの間に、入国管理局で行ってください。更新手続きをしないまま日本に滞在している場合は、不法滞在となり強制退去させられますので、注意してください。

必要書類

  • 在留期間更新許可申請書
    (入国管理局指定様式:ホームページからダウンロードできます)
  • 在学証明書 成績証明書
    (研究生は、大学の学部などが発行した研究内容についての証明書が必要です)
  • パスポート 在留カード(または外国人登録証明書)
  • 在学中の経費支弁能力を証明する文書
    (本人名義の銀行などにおける預金残高証明書や預金通帳の写しなど)
  • 手数料4,000円

※在学証明書、成績証明書は教務課で発行します(和文100円、英文200円)。

5. 在留資格変更手続き
「留学」以外の在留資格で滞在している場合は、「留学ビザ」への変更手続きが必要です。

必要書類

  • 入学許可書の写し
  • 在留資格変更許可申請書
    (入国管理局指定様式:ホームページからダウンロードできます)
6. 資格外活動許可
「留学」の資格で就労することは認められていませんが、経済的理由によって、アルバイトを行いたい学生は、事前に「資格外活動」の許可を得る必要があります。入国管理局で「資格外活動許可申請」の手続きを行ってください。
なお、成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港では新規入国者で「留学」の在留資格が決定され、在留カードが交付された方を対象に、空港で資格外活動許可申請を行うことができます。
資格外活動許可を取得後、許可証明のコピーを国際交流グループへ提出してください。

アルバイトの時間数
1週間につき28時間以内
ただし、長期休暇中は1日8時間以内
※入管法第19条で定められています

注意事項

必ず守ってください!

  • 資格外活動許可の申請を怠り、不法就労活動を行った場合は、入管法に基づいて処罰されます
    (無許可資格外活動の罰金は200万円)
  • 風俗営業または風俗関連営業でのアルバイトは許可されません
  • 在留期間を更新した場合は、資格外活動許可の再申請が必要です
    (資格外活動許可期間は、申請する時点で認められている在留期間の範囲内です)

アルバイト情報検索システム

以下のホームページより、大学が紹介しているアルバイトの情報が検索できます。
大学内のパソコンからであれば、学内専用オートログインとなり、ID及びパスワードの入力は不要です。トップページ右側の「学内専用オートログイン」ボタンをクリックしてください。

税金について

毎月のアルバイト代(給与)から差し引かれる税金を「所得税」と言います。
この税金は、「租税条約に関する手続き」で免除される場合がありますので、勤務先に相談してください。
条約を締結している国としては、中国、韓国、インド、アメリカ、スペインなど44か国があります。
なお、愛知工業大学でティーチングアシスタント(TA)またはリサーチアシスタント(RA)をする場合は、「租税条約に関する手続き」が必要かどうか、指導教員または国際交流グループへお問い合わせください。
詳細や不明な点は、最寄りの税務署にお問い合わせください。

7. みなし再入国許可
有効な旅券及び在留カードを所持して出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がありません。但し、出国時に再入国用EDカードでみなし再入国許可の希望を提示してください。

注意

  1. 在留期間を海外で延長することはできません
  2. 出国後1年未満に再入国しないと在留資格が失われます
    (在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください)
  3. 出国する際に、在留カードを掲示してください
  4. 1年を超えて出国する場合は、「再入国許可」を取得する必要があります
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