共同研究・受託研究
- 共同研究や受託研究の結果生じた知的所有権に関する事項は共同研究契約・受託研究契約において定めることとしていますが、契約書(雛形)では、原則として企業と愛知工業大学の共有とし、その持分などについては別途協議して定めるものとしています。
- 大学側の持分は、原則として、大学が承継することとなっていますが、発明に至る経緯などを考慮して研究支援委員会が妥当と認めた場合には、当該教職員に返還されます。
受託試験
原則として、愛知工業大学は知的所有権を主張しません。
奨学寄付
- 特定の研究を支援する目的の寄付であっても、知的所有権は、原則として愛知工業大学の所有となります。
- 奨学寄付による学術研究の結果生じた工業所有権などを寄付者に対し無償で使用させ、または譲与することを条件とする場合には、寄付をお受けできません。