全ての給付奨学生は、毎年9月頃、日本学生支援機構により、4月の在籍報告(今年度採用者は「進学届」や「スカラネット申込」)で報告された生計維持者(父母等)及び奨学生本人の経済状況をマイナンバーにより取得し、当年度10月以降の支援区分の見直しが行われます。

 日本学生支援機構が判定を行うため、原則書類の提出は不要ですが、以下に該当する場合は別途書類の提出が必要です。

2025 1 月1日~8月 31 日に出生した生計維持者の実子等がいる場合、必要書類を提出することで、「新たに生まれた子等」を加算して多子世帯に該当するかの判定が行われます。2025 1 月1日~3月 31 日に出生した生計維持者の実子等がおり、奨学金申込時等に書類提出済みの場合で も、適格認定(家計)において改めて書類の提出が必要となりますのでご留意ください。
【提出書類】
「新たに生まれた子等」の数の申告書、およびその証明書類

②学生等本人が確認大学等へ進学した日の前 1 年以内に離職し、進学前離職者の特例措置を適用されず採用されている場合は、必要書類を提出することで、適格認定(家計)から学生等本人の所得を算入しない特例措置を適用することができます。
 ②-1 特例措置の対象者
 2025年度又は2024年度に確認大学等へ1年次として入学し、かつ入学した日の前1年以内に離職した学生等本人について、以下URLに記載の要件を満たす場合が対象です。
[URLhttps://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/zaigaku/shingakumaerisyoku.html]
【提出書類】
進学前離職の特例措置に係る申告書、およびその証明書類

上記①②のいずれかに該当する場合は、提出書類を用意し、学生サービスグループまたは自由ヶ丘キャンパス事務室までご提出ください。

提出期限:202584日(月)
なお、同様の内容をL-camを通じて学生にお伝えしております。

【提出先】
八草キャンパス:第二本部棟 2階 学生サービスグループ
自由ヶ丘キャンパス事務室:自由ヶ丘キャンパス事務室